公文書とは公務員、公証人、その他公の機関などが作成した証書(公正証書)のことを言います。また私法上の契約、遺言等が法的に有効に成立したことを公証人が証明し、公文書となったものを一般に公正証書と呼びます。
これに対し、確定日付印を取得できるのは「私文書」です。つまり公に認められた文書には日付や署名が既に入っていますから、これにさらに確定日付印を押すことはできないということなのです。
公正証書と確定日付印を取得するのとではどのような違いがあるのかをまとめました。
公正証書(公文書) |
確定日付(私文書) |
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特徴 |
公証人によって法律に則って内容が認証された文書なので、強い強制力を持ちます。 記載された内容に反すると直ちに強制執行手続きを取ることができます。 |
書類の内容の真偽について公証人はチェックしません。 |
公証人役場に支払う費用 |
公正証書に記載された慰謝料等の金額により異なります。 最低でも5000円(公正証書に記載された金額が100万円以下)から。 |
一律、一文書につき700円です。 |
取得するまでの時間 |
公証人と相談の上作成しますから、平日にアポイントを取っておもむきます。 | その場ですぐに |
必要なもの |
作成する公正証書によって戸籍謄本、印鑑証明書等が必要です。 また代理人に依頼する場合は、委任状も必要になります。 |
特に必要ありません。 代理人に依頼する場合も必要はありません。 |
このように見てみますと、強力な強制力を持たせたい文書は公正証書をおすすめしますが、確定日付印をもらうことで済む文書も多いといえるでしょう。
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