確定日付とは、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(書類・文書)が存在していたことを証明するものです。以下詳しくご説明いたします。
確定日付の日にちは、公証役場に確定日付印を取得しに行ったその日になります。さかのぼった日付若しくは、翌日以降の日付を押捺してもらうことはできません。
公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私署証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。
したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。
確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。
また、指名債権の譲渡の通知または承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。
指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について,確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。
そこで、このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。
確定日付の付与は、書類(文書)に公証人の確定日付印を押捺することによりその書類の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。
この点、文書の内容である法律行為等が記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。
以上、確定日付についてご説明させていただきました。
確定日付の制度に関し、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。